年間休日カレンダー

年間休日カレンダー

労働基準法準拠|1日の所定労働時間 8時間
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⚙ 会社設定(会社名・年度・休日ルール・毎年固定の会社休日)
休日とする曜日
日 〜
毎年固定の会社休日(創立記念日・夏季休暇など)
    時間
    📌 労働日をクリック→上の「登録」で選んだ種別(会社指定休日 または 有休消化日)を登録。休日をクリック→「出勤日」に変更できます。もう一度クリックすると解除されます。設定はこのパソコンに自動保存されます。
    💡 有休消化日=会社が時季を指定して取得させる年次有給休暇(労働基準法第39条第7項・年5日の取得義務)。会社の時季指定は年5日までが目安です。5日を超える一斉付与には計画的付与(労基法第39条第6項・労使協定)が必要です。

    会社指定休日一覧

    有休消化日一覧(会社の時季指定)

    出勤日一覧(休日からの変更)

    月別集計

    4週ごとの休日数(法定休日チェック)

    備考(休日の取扱いに関する一般的な法令上のルール)

    1. 1. 法定休日(労働基準法第35条) 使用者は毎週少なくとも1日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。下の「4週ごとの休日数」表で確認できます。
    2. 2. 休日の振替 就業規則に定めがある場合、休日を事前に他の労働日と振り替えることができる(事前の通知が必要)。振り替えた場合は休日労働とならず割増賃金は発生しないが、振替後も法定休日(週1日または4週4日)を確保すること。
    3. 3. 36協定による休日労働(労働基準法第36条) 36協定を締結・届出した範囲内で休日労働を命じることができる。法定休日労働には35%以上の割増賃金が必要(労基法第37条)。時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内を厳守すること。
    4. 4. 代休 休日労働をした従業員に事後に代休を付与する場合も、休日労働に対する割増賃金分(法定休日労働0.35、時間外労働0.25)の支払いは必要。